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  • 2019.09.27

食品添加物の種類・人工甘味料についての考察

こんにちは。トレーナーの佐藤です。

前回のブログで食品添加物はよろしくない、と説明しましたが皆さんはどのような食品添加物があるかご存知ですか?

日本において食品添加物とは

「保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるもの」

とされています。

また、厚生労働省は、

食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。

また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。

と厚生労働省のホームページに明記されています。

いくら危ないとされていても国としては未だその危険性を確認出来ていない、ということですね。

現に食べた瞬間から体調が悪くなるような物だとしたらとっくに使用禁止ですよね・・・。

今回は食品添加物について掘り下げていきます。

現在日本では一体どのくらいの食品添加物があるか、気になって調べたところ指定添加物が463種類・既存添加物が365種類にも及んでいました。

(厚生労働省のHP参照)

 

この他にも天然香料や一般飲食物添加物という種類があり、合計で4種類に分類されています。

それぞれの分類の意味は次の通りです。

・指定添加物

食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定。

(代表例:アスパルテーム・アセスルファムK・キシリトール・クエン酸など)

・既存添加物

平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大。法改正当時既に広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっている。

(代表例:L-アルギニン・アルミニウム・ウコン色素・カテキン・カフェインなど)

・天然香料

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられる。

(代表例:アーモンド・アロエ・アンズ・イチゴ・カニなど)

・一般飲食物添加物

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるもの。

(代表例:ムラサキキャベツ色素・ウコン・果汁・オレンジ果汁・ブドウ果汁・ベリー果汁など)

こんなに沢山の種類があることは驚きですね。

 

注意していただきたいのはこれらは全て人工的な物、という訳ではなく食品に添加されている物という意味での添加物です。

もちろん中には人工的に作られている物があり、それらを注意していきましょう、ということです。

余談ですが床屋や美容室などの顔を拭くおしぼりがカニの匂いがほんのりすると友人が言っていて、そこの店主が驚いたそうです。笑

本当に使われていたそうなのですが、普通は嗅いでも分からないと言っておりました。

このようにカニが香料として使われることもあるんだなぁと思った瞬間でした。

 

食品添加物にはそれぞれどのくらいの安全性があるのかを調べる機関があり、評価も開示されています。

ここから見れますので皆さんが今飲んでいる・食べている物の添加物の評価を見てみると勉強になるかと思います。

https://www.ffcr.or.jp/tenka/secure/post-20.html

暫定ADI (Temporary ADI)

追加データが得られるまでの期間、暫定的に設定されたADI。安全係数は通常大きく設定されている。評価が暫定の場合、ADIの数字の後に略号”T”を付けた。

ADI を特定しない (Not specified)又は制限しない (Not limited)

摂取量の上限値を数値で明確に定めないADI は、極めて毒性の低い物質に限られるもので、食品中に常在する成分、又は食品とみなし得るもの若しくはヒトの通常の代謝物とみなし得るものに設定される。入手(化学的な、生物学的及び毒性学上の)データにより、目的とする効果を得るために必要な量でのその物質の使用、及び食品中に存在するものからもたらされる当該物質の毎日の摂取が、健康に危害をもたらさないことが示されている。この理由及び個々の評価で示した理由に基づき、mg/kg/日でADI を設定する必要がないと考えられる。

ADI 設定せず (No ADI allocated)

(a) データが十分になく未評価の場合、

(b) JECFA 求めた追加データが提供されなかった場合

(c) 安全性許価の結果、食品添加物としての使用は不適当とされた場合

などにこの用語が用いられる。(c)の場合、”使用禁止”(Not to be used)、従来設定されていたADIが新たな毒性情報により、取消された場合、”削除” (Withdrawn)の用語が用いられる。

現在の使用を認める (Acceptable)

現在の特定用途(及び摂取量下での)使用は毒性学的に問題がないと考えられる場合に用いられる。

LGMP (Limited by Good Manufacturing Practice)

当該食品添加物の食品への使用は、技術上、官能上又は他の理由からおのずから制限される。したがって、当該添加物は最大限度値設定の対象とする必要はない。

Group ADI

毒性学的に同様の作用を示す一群の化合物について、基本骨格の化合物若しくは総量で許容量を設定することにより、それら化合物の累積的な摂取を制限している一日摂取許容量。

MTDI (最大耐容一日摂取量、Maximum Tolerable Daily Intake)

この記号は(たとえば、リン酸塩としてのリンのように)必須栄養素であり、かつ食品の中には必ず存在する成分につき記載するときに用いる。

PTWI (暫定週間耐容摂取量)

重金属類のような蓄積性のある化学物質(コンタミナント)の安全度を表わす。健全で栄養のある食品に必ず混在する化学物質に対するヒトの週間耐容暴露量である。

(上記のリンクより引用)

このように評価の種別は沢山あります。

 

アスパルテームといったカロリーゼロ飲料に含まれる食品添加物も評価がされていて、どのくらいの量なら良いのかなど明記されています。

現状は問題ないということですが、諸外国では発ガン性があるなどの危険性が示唆されていますので心配な方は飲まないに越したことはありません。

人工甘味料は現代において多くの食品、特に健康食品等にみられますがその代表格がアスパルテーム・アセスルファムK・スクラロースの3つです。

ご自宅にある飲み物や食品の成分表記を見ると書いてある物がいくつかあるのではないでしょうか?

これらは全て数百倍の甘さを持っています。

そして、かなり甘いという事が容易に想像できると思います。

一見否定的にも見えてしまいますが、日本において安全性は評価されているので実際に使われています。

砂糖よりも少ない使用量で甘さを感じる事ができるという事で同製品を作るにせよ糖質量を抑える事が出来ます。

そうなると低カロリーもしくはゼロカロリーの商品が出てくる訳なのです。

ダイエット中に気分を変えたい時には便利ですよね。

 

また、災害時の非常食である高カロリー食として備蓄して万が一の際に活用する事ができる、というメリットもあります。

逆も然りで牧田先生の意見を借りると大量に甘味が強い物を生み出して中毒者を増やす(語弊があればすみません)という事が可能になったのです。

・・・結論から言うと取り過ぎ注意ですよね。

アセスルファムKとスクラロースは体重1kgあたり15mgまで。

アスパルテームは体重1kgあたり40mgまでがそれぞれ一日で摂っても良い上限とされています。

これはジュース換算で言うと体重70kgの人で2800mmのアスパルテームを越えるとなると、15杯もの清涼飲料水(ダイエットコーラ換算)を飲まなければいけません。

こんなに飲まないですよね。

それくらい多く摂って初めて害が出るかも、と言う量に差し掛かるので思ったよりは安全なのかもしれませんね。

但し、食欲が増してしまったり、水太りなどの原因にもなりますので何度も言いますが取り過ぎには注意しましょう。

今回は食品添加物の種類と人工甘味料についての考察でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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